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相続(不動産の名義変更登記)、遺言のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にお任せください

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価格 相続登記の司法書士費用 52,500円〜
住所 千葉県松戸市松戸1176−2 KAMEI.BLD.306号室
連絡先電話番号 047-703-3201
営業時間/定休日 [営業時間]9:00〜17:00 [定休日]土日祝日
事前予約にて、平日夜間、土日祝日も営業します。
アクセス JR常磐線、新京成線松戸駅徒歩1分
サービスURL http://www.office-takashima.com/

商品・サービス詳細

相続登記、不動産(土地、家)の名義変更

不動産を所有している方がお亡くなりになった際に、相続人の名義に変更するための手続きを相続登記といいます。

相続登記は、いつまでにしなければならないと言う期限は定められていません。けれども、ご家族がお亡くなりになり相続が開始してから長い時間が経ってしまうと、相続登記をするのが難しくなってしまうことがあります。

例えば、相続登記をするためには数多くの書類が必要となりますが、その一つとして被相続人についての除住民票があります。この除住民票は、被相続人の最後の住所地の市役所などでとりますが、亡くなってから5年が経過すると保存期間の満了により交付を受けられなくなることがあります。

また、さらに期間が経過してしまうと法定相続人であった方が亡くなってしまうこともあります。この場合にはその方の法定相続人がさらに相続人となります。このように遺産相続手続きが済む前に、新たに相続が開始してしまっている状態のことを数次相続といいます。数次相続開始することにより、相続人の数が増えてしまうと遺産分割についての話し合いが困難になってしまう恐れもあります。

上記のような場合であっても、司法書士にご依頼いただければ登記が不可能になる事は無いはずですが、余計な費用や手間がかかってしまうこともあります。不動産が被相続人名義のままでは、売却したり、担保(抵当権)を設定したりすることができません。必要な時になって困ることのないように、相続登記は早めに済ますことお勧めしています。

相続登記のご依頼は、経験豊富な千葉県松戸市の高島司法書士事務所に是非ご相談ください。ご相談お見積りは無料で承っております。

メニュー・スペック

■相続登記の費用

相続登記の費用には、大きく分けて実費(登録免許税など)と、司法書士報酬の2つがあります。

実費のうち金額が大きいのは登録免許税です。登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%なので、土地が1000万円ならば4万円となります。

司法書士報酬については、個々のケースにより異なることがありますが、自宅(土地と家、またはマンション)の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合、6,7万円に収まるのが大多数です。

したがって、登録免許税が4万円だとすれば、司法書士報酬と合わせた総額で10万円程度になるのが通常です。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記など全ての登記業務について事前にお見積もりをしております。

お見積もりは無料ですし、依頼するかは見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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